今年、平成17年じゃなかったっけ?
私の誕生日は2月。更新期限から6ケ月過ぎて……る?
うそ、更新のお知らせのハガキとか来なかったじゃん! ……ああそうか、私、区内で引っ越しちゃって、免許の住所変更めんどくさくってしてなかったから、ハガキ届かなかったんだ……。
だあああああああああ! うぎゃあああああああああ! 唯一持ってる資格があああああああ! 就職浪人でプーのとき、親に高い金出してもらって運動音痴ながらも必死で取ったマニュアル普通免許がああああああ!
……目の前が真っ暗になった。とりあえず車好きの実兄に相談電話。
「あ〜それさあ、確か親父(故人)もやってたよ。なんか講習とか受けたら済むんじゃなかったっけ? とりあえず警察署とかにきいてみたら?」
私はホームセンターのベンチの上で硬直したまま、携帯で104電話番号案内にかけて、即、区の警察署にきいてみた。
「更新期限から6ケ月以内だったら、大丈夫ですよ。でもそれを過ぎちゃうと駄目ですねえ」
……計算したら、6ケ月と2日、過ぎていた。先週気がついていたら良かったのに……。
「詳しいことは免許センターの電話番号をお知らせしますので、そちらにきいてください。あ、でも平日しか営業してないので、電話つながらないかも……」
その通りだった。コール音ばかりで誰も出ない。出ないいいいいい。
泣きそうになりながら自宅に帰り、ネットで検索をかけて調べてみた。
>>運転免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば、免許証が交付されます。
ああ6ケ月ならなんとかなったのに! え、じゃあ6ケ月以上はどうなるのおおおおおおお!
>>病気や海外旅行、法令による身体の拘束等の特別な理由なく、免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、新規に免許を取得することとなります。
なお、うっかりして免許を失効させ6ヵ月を過ぎ1年以内の方で、大型自動車又は普通自動車の仮免許を受けようとする方は、仮免許の運転免許試験において、技能試験及び学科試験が免除されます。
……私は、い、1年以内だよ? なんとかなるのかな? なるの、ならないの? やっぱ学科の勉強とかしなくちゃいけないの? 技能試験あるの? 自信ないよ、完璧なペーパードライバーなんだきゃらあああ! っていうか、ほんとにこういう手続き関係の説明文って、なんかよくわかんないよう!
半泣きになりながら、必要だっていう
■住民票(本籍地が載ってるもの)(発行代300円)
■失効した免許証
■身分証明書
■おカネ(いくらかかるかサイト見てもよくわかんなくて、けっこう多めにおろしました) |