建築物は、主に「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率」の2種類の制限に基づき建築されます。
建蔽率:敷地面積に対する建築面積(1階部分の面積)の割合
容積率:敷地面積に対する延床面積(2階以上の面積も合わせた面積)の割合
両者は接する道路(接道義務)の幅もしくは、用途地域によって定められたパーセンテージが異なります。
建築物の建築時には役所の許可を受けなければなりません。条件をクリアしていなければ、許可は下りず、違法建築物となります。
貴殿のおっしゃる、不自然な建物とは、その狭間を揺れるようなものかと思います。実際この世の中には、ダマで違法に増築を行ったりしているものも多いのが実情かと思います。そんなところは当然賃貸には出していないのが普通でしょう。指摘されなければ、分からない建物が多々あるのです。
以上参考になりましたでしょうか。
ところで、何のお仕事されているのですか?
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